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徳島地方裁判所 昭和46年(わ)93号 判決

判決主文

被告人四国日の出バラス株式会社を罰金一五〇万円に、被告人中井陽治を懲役四月に夫々処する。

被告人中井陽治に対し、この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

全訴訟費用のうち、その二分の一を被告人両名の連帯負担とする。

罪となるべき事実の要旨

被告人四国日の出バラス株式会社は、徳島市昭和町一丁目一〇番地に本店を置き、砂利、砂の採取および販売等の事業を営むもの、被告人中井陽治は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、同会社取締役藤原イク子と共謀のうえ、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て

第一 昭和四二年五月一日から昭和四三年四月三〇日までの事業年度において、同会社の所得金額が七〇、〇九一、二三〇円で、これに対する法人税額が二四、二四六、一〇〇円であるにもかかわらず、公表経理上売上げを除外するなどの行為により所得を秘匿したうえ、昭和四三年六月二九日徳島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五六、二三一、一四八円で、これに対する法人税額が一九、三九五、一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の法人税四、八五一、〇〇〇円を免れ

第二 昭和四三年五月一日から昭和四四年四月三〇日までの事業年度において、同会社の所得金額が二三、九七七、八五九円でこれに対する法人税額が八、〇一三、〇〇〇円であるにもかかわらず、前同様の行為により所得を秘匿したうえ、昭和四四年六月三〇日徳島税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一七、一二七、〇七四円で、これに対する法人税額が五、六一五、五〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度の法人税二、三九七、五〇〇円を免れたものである。

適用した罰条 被告会社につき

一、法人税法一六四条一項、一五九条一項

二、刑法四五条前段、四八条二項

三、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

被告人中井勝治につき

一、刑法六〇条、法人税法一五九条一項(懲役刑選択)

二、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第一の罪の刑に法定の加重)

三、刑法二五条一項

四、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条

裁判所書記官 棚次崇夫

(裁判官 秋山賢三)

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